特定技能ビザで転職するときの手続きと書類、全部まとめ… | MyKyoten
転職後に在留資格変更の届出を怠ると、「契約機関に関する届出」の未提出として入管法違反となり、次回の在留期間更新審査で不許可リスクが高まります…
転職後に在留資格変更の届出を怠ると、「契約機関に関する届出」の未提出として入管法違反となり、次回の在留期間更新審査で不許可リスクが高まります。また、転職先での社会保険加入が遅れると、空白期間中の国民健康保険料が遡って請求されることがあります。手続きを後回しにするほど、あなたが払う代償は大きくなります。
特定技能ビザを持って日本で働いているあなたが、転職を考えているなら、「どんな書類が必要か」「いつまでに何をすればいいか」を正確に把握しておく必要があります。通常の就労ビザと違い、特定技能には独自のルールがあります。知らずに進めると、在留資格そのものが危うくなることもあります。
以下のどれかに該当するなら、このガイドはあなたのためのものです。
- 特定技能1号または2号のビザで現在働いている
- 同じ分野内で別の会社に転職しようとしている
- 転職先が決まったが、入管への手続きをまだ何もしていない
- 退職してから転職先を探している最中である
特定技能ビザは「在留資格に紐づいた職種・分野」と「特定の雇用契約」の両方に縛られています。会社が変わるということは、その契約が変わるということ。だから、普通の日本人が転職するときとはまったく異なる手続きが必要になります。
特定技能ビザは「特定の雇用主と結んだ契約に基づいて活動が認められる在留資格」です。転職して新しい会社で働き始めたとき、あなたはすでに「元の契約に基づく活動」をしていないことになります。
届出をしないまま放置すると、入管データベース上では「契約が終わったにもかかわらず届出をしていない外国人」として記録されます。次の在留期間更新や、将来的に永住申請をするときに、この記録が審査に影響します。
また、転職先の会社も「特定技能外国人を受け入れるための要件」を満たしていなければなりません。受け入れ機関としての条件を満たしていない会社で働いてしまうと、あなた自身の在留資格も問題になります。
転職先の会社が、特定技能外国人を受け入れられる機関かどうかを先に確認してください。確認すべき点は次のとおりです。
- 転職先の業種があなたの特定技能の分野と一致しているか
- 転職先が「特定技能所属機関」として適切な要件を満たしているか
- 転職先が「1号特定技能支援計画」を用意できるか(登録支援機関への委託含む)
自分のビザがどの職種・分野に対応しているか不安なら、ビザと職種の対応を確認できるツールを使って整理しておくと安心です。
### ステップ2:退職後14日以内に「契約終了の届出」を提出する
現在の雇用契約が終了したら、14日以内に入管(出入国在留管理庁)へ届出が必要です。
- 入管の窓口に直接持参する
- オンライン届出システム(在留申請オンラインシステム)を使う
- 郵送で提出する
- 在留カード
- 契約終了に関する届出書(様式は出入国在留管理庁のサイトからダウンロード)
この届出自体に費用はかかりません。ただし、14日を過ぎると法律違反になります。
### ステップ3:新しい雇用契約を結び「契約締結の届出」を提出する
転職先との雇用契約が成立したら、こちらも14日以内に届出を提出します。
- 在留カード
- 新しい雇用契約書のコピー
- 新しい所属機関に関する届出書
届出と同時に、転職先の会社が「特定技能所属機関」として問題なく機能できるかどうかも確認されます。
### ステップ4:「在留資格変更許可申請」が必要な場合は申請する
同じ分野内の転職であれば、原則として在留資格変更許可申請は不要です。ただし、以下の場合は申請が必要になることがあります。
- 分野が変わる転職(例:飲食料品製造から介護へ)
- 特定技能1号から2号への移行を伴う転職
在留資格変更許可申請の費用は4,000円(審査手数料)です。審査期間は通常1か月から3か月程度かかります。申請中は現在の在留資格で在留し続けることができますが、転職先での就労開始タイミングには注意が必要です。
健康保険: 退職後、転職先で社会保険に加入するまでの空白期間がある場合、国民健康保険に加入しなければなりません。この期間を放置すると、後から遡って保険料が請求されます。
年金: 厚生年金から国民年金への切り替え、そして再び厚生年金への加入という流れになります。
住民税: 転職のタイミングによっては、前の会社での特別徴収から普通徴収に切り替わることがあります。住民税の通知書が届いたら、住民税通知書の内容を確認するツールで内容を把握しておくと、払い忘れや二重払いを防げます。
転職後に最初の給与明細を受け取ったら、控除項目が正しく設定されているかを給与明細をわかりやすく解説してくれるツールで確認することをおすすめします。
| 手続き | 期限 | |---|---| | 契約終了の届出 | 退職後14日以内 | | 契約締結の届出 | 入社後14日以内 | | 在留資格変更申請(必要な場合) | 分野変更が決まった時点でなるべく早く | | 国民健康保険への加入 | 退職(資格喪失)後14日以内 |
転職活動が長引いて、退職から転職先決定まで時間がかかる場合は特に注意が必要です。在留期限が近づいているなら、転職活動の途中であっても在留期間更新の申請を先に行うべきケースもあります。
「転職先に任せておけば大丈夫」と思っている 届出の義務はあなた自身にあります。会社が代わりにやってくれると思っていたら、気づいたときには14日を過ぎていた、ということが実際に起きています。
「同じ分野だから何もしなくていい」と思っている 在留資格変更申請が不要なだけで、契約終了・締結の届出は必ず必要です。届出を省略することはできません。
健康保険の空白期間を放置する 「短期間だから大丈夫」と思って国民健康保険に加入しないでいると、後から数か月分の保険料が一括請求されます。健康保険通知書の内容を確認するツールで、保険関係の書類が届いたときに内容をすぐ確認する習慣をつけておきましょう。
書類の内容を確認せずにサインする 転職先から渡される書類は日本語で書かれていることがほとんどです。内容を確認しないままサインすると、条件が思っていたものと違っていたというトラブルに発展することがあります。届いた書類の内容を解読するツールを使って、署名前に必ず内容を把握してください。
以下に当てはまる場合は、すでにリスクある状態にある可能性があります。
- 退職してから14日以上経つのにまだ届出をしていない
- 転職先が特定技能の分野要件を満たしているか確認していない
- 転職先で健康保険証がなかなか交付されない
- 住民税や社会保険料の請求書が届いたが意味がわからないまま放置している
特定技能ビザで転職するときに必要な手続きを整理すると、次のようになります。
1. 転職先が分野要件を満たしているか事前確認 2. 退職後14日以内に契約終了の届出 3. 入社後14日以内に契約締結の届出 4. 分野が変わる場合は在留資格変更許可申請(費用4,000円、審査1から3か月) 5. 健康保険・年金・住民税の切り替え手続き
手続きを自分でしっかり把握して動くことが、あなたのビザと生活を守ることに直結します。
Q. 特定技能 転職の手続きは、自分でできますか?それとも行政書士が必要ですか?
届出は自分でできます。ただし、在留資格変更が必要な場合や、書類の内容が複雑な場合は行政書士に依頼したほうが安全なケースもあります。費用の目安は行政書士への依頼で3万円から7万円程度です。
Q. 転職先が見つかる前に退職してしまいました。在留資格はどうなりますか?
在留資格が即座に取り消されるわけではありませんが、活動実績がない状態が続くと更新審査に影響します。退職後は速やかに届出を行い、転職活動を進めてください。在留期限が3か月以内に迫っている場合は、特に早めの対応が必要です。
Q. 転職先の会社が「支援計画は不要」と言っています。本当ですか?
特定技能1号の場合、受け入れ機関は原則として1号特定技能支援計画を作成する義務があります。登録支援機関に委託することも可能ですが、「不要」ということはありません。不安であれば、入管の相談窓口で確認してください。
Q. 転職によって在留期限が短くなることはありますか?
在留資格変更許可申請を行う場合、新たに付与される在留期間は審査結果によって変わります。必ずしも従来と同じ期間が付与されるわけではないため、更新タイミングも念頭に置いて手続きを進めてください。
手続きの書類や通知が届くたびに意味がわからなくて困っているなら、MyKyotenのツールが役に立つかもしれません。難しい書類や通知を、あなたが理解できる形で整理する手助けをしています。
※このガイドは一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の状況については、出入国在留管理庁や行政書士にご相談ください。