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永住権いつから申請できる?2026年2月改定ガイドライン対… | MyKyoten

永住権の申請可能時期を在留資格別に計算する方法を解説。2026年2月24日のガイドライン改定、手数料引き上げ(確定)、年収要件見直し案(未確定)を…

本ガイドは永住権の申請可能時期の計算に特化している。申請時のよくあるミスは永住権申請でよくある間違い、制度の全体像は永住権制度の基本ガイドを参照。婚姻を理由に申請する場合は配偶者ビザから永住権への移行ガイドへ。

| ルート | 必要な在留期間 | 条件 | |---|---|---| | 標準 | 10年 | うち5年以上は就労・在留資格を有すること | | 高度専門職 70点以上 | 3年 | 3年間を通じてスコアを維持していること | | 高度専門職 80点以上 | 1年 | 1年間を通じてスコアを維持していること | | 日本人配偶者 | 1年 | 加えて実体を伴った婚姻生活が3年以上。配偶者ガイド参照 |

技能実習・特定技能(1号)の在留期間は、原則として標準ルートおよび高度専門職ルートの在留期間に算入されない。

2026年2月24日、ISAは永住許可に関するガイドラインを改定する旨のお知らせを掲載した。内容は限定的だが、正確に理解しておく価値がある。

在留期間「3年」を「最長の在留期間」として扱う現行の取扱いは、2027年3月31日まで変更なく続く。今申請する人には何も変わらない。

2027年4月1日以降、この取扱いが改められる。原則として、各在留資格における実際の最長の在留期間(多くは5年)を有していることが求められる。

一度限りの経過措置がある。2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有し、かつその在留期間内に永住許可の処分を受ける場合、その初回の処分に限り「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱われる。これは「2027年3月31日までに申請すればよい」という単純な話ではない。処分(審査結果)がいつ出るか、そしてその時点で3年の在留期間がまだ有効かによって決まる。正確な文言はISAのお知らせで必ず確認してほしい。

次回の更新で2027年4月より前に実際の5年の在留期間を得られるのであれば、この論点自体が発生しない。

標準ルートの例:2018年6月に就労ビザで来日し、以降継続在留、就労資格での在留が5年超。在留10年の基準は2028年6月。ただしその時点で在留期間の要件(実際の5年、または上記の経過措置)を満たしているかも確認が必要。

高度専門職の例:2024年4月にHSPで来日し、82点を維持し続けている場合、2025年4月に申請可能。標準ルートより9年早いが、80点の基準を対象期間全体で実際に維持していた場合に限る。

高度専門職で重要なのは「維持」である。ISAが見るのは申請日のスコアだけではなく、対象の1年間・3年間を通じて基準を満たしていたかである。途中の収入減や職務変更、資格の期限切れがあれば、現在のスコアが基準を満たしていても対象期間全体では届いていない可能性がある。昇給・昇進・資格取得などの節目で再計算するとよい。カテゴリー別の配点は高度専門職ポイント計算ツールで確認できる。

確定: 上記の「最長の在留期間」ルール。そして永住許可申請の手数料。現行の10,000円から200,000円へ、2026年10月1日から改定される。ISAが施行令の内容を公表済みであり、これは確定事項である。2026年9月30日までに行われた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用される。

未確定(報道段階): 日本人世帯の平均を上回る年収と、厚生年金30年加入相当の年金見込額を求める要件案。2026年8月上旬に日本経済新聞などが報じた。パブリックコメントは2026年9月3日に締め切られたが、ISAはまだ正式版を公表していない。どの申請日から適用されるかも確定していない。具体的な年収基準の数字は、正式なガイドラインが公表されるまで参考情報として扱ってほしい。

この2つは別の話として区別しておくこと。ひとつはすでに決まっており、今の計画に影響する。もうひとつはまだ変わる可能性があり、そもそも自分に関係ないかもしれない。

在留期間に加えて、納税・国民年金や厚生年金・国民健康保険や社会保険の状況が審査される。対象期間や必要書類は申請者の区分や手続要件によって異なり、全員一律の期間ではない。目安として、永住許可申請では年金・保険料の納付を証明する書類としておおむね過去2年分が求められることが多いが、自分のケースでの正確な要件は必ず確認すること。

一度延滞した納付は、後で完納していても、審査で確認される証明書に記録が残ることがあり、なかったことにはならない場合がある。

長期または頻繁な海外渡航は、在留の継続性について疑問を持たれる要因になり得る。何日を超えたら途切れるという公表基準はなく、ISAは個別に判断する。渡航が多い場合は、日付と理由の記録を残しておくとよい。

在留期間「3年」の更新が2027年初めに控えています。更新のタイミングは関係ありますか? 関係する。更新で2027年4月より前に実際の5年の在留期間を得られれば、この論点は解消する。3年のまま期限を迎える場合、経過措置が使えるかどうかは、その3年の在留期間がまだ有効なうちに永住許可の処分が出るかどうかで決まり、申請日だけでは決まらない。

ガイドライン改定前に永住許可を申請済みです。新ルールが適用されますか? このガイドラインは今後の審査の指針であり、上記の経過措置も含む。申請中の場合は、旧基準・新基準のどちらが適用されるか自己判断せず、担当の入管窓口に直接確認すること。

高度専門職の資格を今持っていないと、ポイント制度は使えませんか? 現在の資格だけでなく、申請日の1年前または3年前の時点で計算したポイントを使う経路もガイドラインで認められている。過去に基準を満たしていた可能性があれば、確認する価値がある。

長期の海外渡航があると、在留10年のカウントは自動的にリセットされますか? 公表された明確な日数基準はない。渡航の頻度・期間・再入国許可の状況が総合的に判断される。渡航記録は残しておくこと。

年収要件の見直し案は、確定前に申請すれば影響を受けませんか? 本記事執筆時点では未確定。パブリックコメントは2026年9月3日に締め切られたが、どの申請日から適用されるかもISAはまだ公表していない。申請前に必ず公式ガイドラインページを確認すること。